健康増進法

■健康増進法の制定
健康増進法とは、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された法律です。平成13年に政府が策定した医療制度改革大綱の法的基盤として制定されました。

健康増進法は従来の栄養改善法に代わるもので、第5章以降は栄養改善法の条文を踏襲しています。第1章から第4章までの条文は新たに設けられたもので、健康増進法で加わった条文では、「国民は…生涯にわたって…健康の増進に努めなければならない」とするなど、健康維持を国民の義務としており、自治体や医療機関などに協力義務を課 しているなどの特徴があります。
2条は、国民は生涯にわたって健康の増進に努めなければならないとされており、5条は、国、地方自治体、健康保険者、医療機関などに協力義務を課しています。7条は、厚生労働大臣は、国民の健康の増進のための基本的な方針を定めるとしています。

そして第25条では、多数の者が利用する施設の管理者に対し、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう求めています。また、厚生労働省健康局長通知により、本条の制定趣旨、対象となる施設、受動喫煙防止措置の具体的方法等を示しています。この第25条が施設や交通機関での分煙・禁煙の動きにつながっているのです。

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